来月から自転車も「青切符」対象に…何をすれば違反? 反則金は?県警が解説【高知】
2026年3月17日(火) PM7時19分
4月から自転車の交通ルールが厳罰化され、違反すると車と同様に自転車の利用者も反則金が科せられます。一体、何をすれば違反になるのか。実例を見てみましょう。
歩行者のもとへスピードを出して走る自転車が危うく歩行者に衝突しそうな場面。これは歩行者の通行を妨害したとして「交通違反」になります。
高知県警交通企画課・濱川昌也 次長:
「県内の人身事故を見ますと、自転車が関係する事故では自転車側の8~9割に何らかの違反が認められています」
県警は4月から始まる自転車の交通ルールの厳罰化を前に、何が交通違反にあたるのかデモンストレーションを実施しました。
これまで自転車で違反した場合、罰金が科されない「指導警告票」が渡されていました。4月からは16歳以上の違反者は車やオートバイと同様に反則金を支払わなければならないいわゆる「青切符」交付の対象になるんです。
主な交通違反をまとめました。
▼信号無視は6000円
▼スマホを見ながらの「ながら運転」は1万2000円
▼2台以上が横並びに走る並進走行は3000円
の反則金が科されます。
中でも並進走行は県警が2025年、指導した1万6000件中、約5100件と最も多かった違反です。中学生・高校生に多い違反ということ。縦に並んで走行しましょう。
並進走行に次いで多い違反が「とまれ」の標識がある場所での一時不停止です。こちらは反則金5000円が科されます。「とまれ」の標識がある交差点では自転車も一時停止です。
高知県警交通企画課・濱川昌也 次長:
「(自転車の)個々の違反についてどのような行為が違反になる青切符の対象になるのかということをもっと詳しく知っていただく必要があると考えています」
県警のホームページで自転車ルールを確認することができます。










