「動機や経緯に酌むべき事情は乏しい」ホテル放火の43歳元従業員に懲役6年の判決【高知地裁】
2024年11月29日(金) PM6時48分
2023年、土佐清水市のホテルに侵入し、現金が入ったレジを盗み、部屋に放火した罪に問われた元従業員の男に懲役6年の判決が言い渡されました。
現住建造物等放火、窃盗などの罪で判決を受けたのは土佐清水市の無職永野彰一被告(43)です。
判決によりますと、永野被告は2023年11月20日午前1時過ぎ、土佐清水市の「ホテル足摺園」に侵入。フロントで現金およそ9万円が入ったレジを盗んだあと、宿泊客のいない客室の布団にライターで火をつけホテルの一部を焼損させました。
29日の裁判で稲田康史裁判長は「放火行為がなされたのが深夜1時過ぎで、多数の宿泊客らの生命などを危険にさらす相当に危険なものであった」と指摘。「宿泊客らに与えた恐怖感は相当に大きく、被告人はホテルへの被害弁償をしておらず、支配人らに仕返しをしたいと考えて行ったもので動機や経緯に酌むべき事情は乏しい」として検察側の懲役8年の求刑に対し、懲役6年の判決を言い渡しました。